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債権関係書類等の送達場所の変更に関するQ&A

最終更新日:2026年9月7日

1.債権譲渡の対象医療機関等が複数の都道府県に所在する場合は、都道府県単位に書類(印鑑証明書等を含む)が必要か。

1.都道府県単位で必要となります。
なお、医療機関等所在地は都道府県名から記載するようお願いします。

2.審査委員会事務局等に送達してしまった場合、どのように取り扱われるか。

2.審査委員会事務局等から本部の担当部署に送付することとなるため、処理が遅れる場合があります。

お問い合わせ

事業資金管理部 資金管理課
〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目1番9号
電話:03-3591-7441

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