健保組合による調剤報酬の直接審査支払関係業務
趣旨
健康保険組合による調剤報酬の直接審査支払に関する事務の取扱いについては、平成19年1月10日付け厚生労働省保険局通知
「健康保険組合における調剤の審査及び支払に関する事務の取扱いについて」(PDF:256KB)に基づき実施することとされています。
DX審査支払機構は、健康保険組合における調剤報酬の直接審査支払事務の円滑な実施に資するため、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第18条第1項第14号に規定する業務として、健康保険組合からの求めに応じ健康保険組合が行った調剤報酬請求書に係る審査に関し、適正な審査に関する意見を提出する等の業務を実施しています。

健保組合による調剤報酬の直接審査支払に伴う審査に関する意見の提出等に係る実施要綱(PDF:17KB)



