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最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。
開口障害の原因や顎関節の状態等を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用である。
審査統括部 歯科審査課
〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目1番9号
電話:03-3591-7441