医療情報基盤・診療報酬審査支払機構ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、大臼歯の根分離歯に対する3根管以上の歯内療法の算定を認める。
大臼歯の根分岐部病変等の治療を行うために、歯根を分離した上で3根管以上の歯内療法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目1番9号
電話:03-3591-7441