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最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、電気的根管長測定検査の算定がない場合であっても、根管充填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。
根管の形態によっては、電気的根管長測定検査を行わずに加圧根管充填処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
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