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最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、同月に、同一部位に対する暫間固定と暫間固定装置修理の算定を認める。
暫間固定後、比較的早期に物理的要因等により装置が破損した場合に、当該装置を修理することがあり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
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