医療情報基盤・診療報酬審査支払機構ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、う蝕処置の算定がない「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。
う窩が存在せずに、歯髄の炎症等により疼痛が発生する場合は、疼痛を軽減するためにう蝕処置を行わずに間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目1番9号
電話:03-3591-7441