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最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、歯周病安定期治療期間中の有床義歯の算定を認める。
歯周病安定期治療は、4ミリメートル以上の歯周ポケットを有するものに対して一時的に安定している状態にある場合に行われる治療であり、歯周組織が安定している状況で、有床義歯を製作することが臨床上あり得るものと考えられる。
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