医療情報基盤・診療報酬審査支払機構ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
最終更新日:2016年4月1日
《平成23年9月26日新規》
原則として、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で、投薬の算定を認める。
歯の亜脱臼であっても歯科医学的に必要な場合は、投薬を認める。
投薬する薬剤については、その適応や用法・用量を考慮して投薬すること。
審査統括部 歯科審査課
〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目1番9号
電話:03-3591-7441