最終更新日:2026年9月14日
《令和8年9月14日新規》
放射性医薬品(430)
ピロリン酸テクネチウム(99mTc)注射液(放射性医薬品基準)【注射薬】
テクネピロリン酸静注
骨シンチグラムによる骨疾患の診断
本品185~555MBqを被検者に静注し、1~6時間後にシンチレーションスキャナ又はシンチレーションカメラを用いてディテクタを体外より骨診断箇所に向けて走査又は撮影することにより骨シンチグラムを得る。
薬機法上承認されている骨シンチグラムの薬理作用に基づく使用である。
原則として、「ピロリン酸テクネチウム(99mTc)注射液(放射性医薬品基準)【注射薬】」を「心シンチグラムによる心疾患の診断」に使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
薬理作用が同様であり、妥当と推定される。
(1) 当該使用例の用法・用量
本品370~740MBqを被検者に静注し、1~6時間後にシンチレーションカメラを用いて胸部を撮影することにより心シンチグラムを得る。
(2) 心アミロイドーシス、急性心筋梗塞等、心シンチグラムによる診断が有用な症例において使用されるべきであること。