160 歯冠修復
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、ヘミセクション後、歯内療法の算定がない歯冠修復の算定を認める。
取扱いを定めた理由
ヘミセクション後の根管の状態によっては、歯内療法を要せずに歯冠修復を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目1番9号
電話:03-3591-7441
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、ヘミセクション後、歯内療法の算定がない歯冠修復の算定を認める。
ヘミセクション後の根管の状態によっては、歯内療法を要せずに歯冠修復を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目1番9号
電話:03-3591-7441