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226 有床義歯③

最終更新日:2021年9月27日

《令和3年9月27日新規》

取扱い

 原則として、「鉤(Cl)ハセツ」病名で、有床義歯の算定を認めない。

取扱いを定めた理由

 有床義歯の製作にあたっては、義歯が必要とされる傷病名の記載が適切である。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目1番9号
電話:03-3591-7441

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